2021-03-12 第204回国会 参議院 本会議 第9号
地方税法改正案に関連して御提案ですが、都道府県税である自動車税にサポカー減税を実施して、より広く恒久的にサポカーへの移行を支援すべきだと考えますが、武田大臣の見解を伺います。 所得税法改正案では、デジタルトランスフォーメーションにつながる設備投資について、税額控除や特別償却などで支援しています。
地方税法改正案に関連して御提案ですが、都道府県税である自動車税にサポカー減税を実施して、より広く恒久的にサポカーへの移行を支援すべきだと考えますが、武田大臣の見解を伺います。 所得税法改正案では、デジタルトランスフォーメーションにつながる設備投資について、税額控除や特別償却などで支援しています。
特に地方消費税は都道府県税の約三割を占めておる基幹税でもあり、その減収は地方財政の安定的な運営に支障を生じさせるおそれがあります。 少なくともこのコロナによる景気への影響が生じている間は地方消費税などを減収補填債の対象に追加すべきではないかと思いますが、このことについてお答え願います。
自動車税というのは都道府県税、軽自動車税は市町村税ですけれども、全部をもちろん見たわけじゃありませんけれども、私の宮崎県も含めてですけれども、実際にホームページとかを見ても、何か、もう早く納めなさいみたいなことばかりしか書いていなくて、実際に経営が厳しい方の分納の仕組みであるとか猶予の仕組みであるとか、そういったようなことは本当に大分下の方まで行かないと見えなくて、これはあえてわからないようなところに
この背景というのは、二〇〇八年の秋に始まったリーマン・ショック以降、EUの債務危機、また二〇一一年には東日本大震災、影響を受けて、都道府県税、また市町村税、こうした税収が大幅に減少しました。歳出面では、人件費を抑える行革努力を続けても、それ以上の積み増す社会保障関連経費の増加によって相殺されて、それでも財源が足りない。
だから、今、法人事業税というのが都道府県税でありますけれども、その法人事業税の一部を、一部といって一兆八千億ですから、それを国税にして、特別を上に付けて特別法人事業税。国が国税ですから取りますよ。それを全額特会に入れて、譲与税にして分け直すんですよね。 だから、結局、簡単に言うと、大都市圏に偏る税制をばらす、再配分するんですね。
まず、地方税の偏在是正、総務省にお伺いいたしますけれども、これも昨日取り上げたわけでありますけれども、いずれにしても、いわゆる都道府県税ですか、これを譲与税ということで都道府県に譲与するわけでありますが、当然地域の様々なニーズを抱えているのは市町村でありますので、この市町村が地域活性化のための創意工夫、財源としてある程度自由に使えなければその効果は発揮できないと考えております。
特別法人事業税は都道府県税である法人事業税を分離したものであり、特別法人事業譲与税の譲与先は都道府県です。大事なことは、この譲与税により生じた財源を様々な住民ニーズを抱える市町村にしっかり届け、地域を活性化することにつなげることであり、今後、どのような考え方又は方法で進めていくのか、総務大臣に伺います。
これは基本的には都道府県税ですから、都道府県でそれが決まると思います。 そして、そのことを、仮にA県は課税をします、B県は課税をしませんといったときに、ゴルフ場の利用者は、A県に行ったら課税されたけれどもB県に行ったら課税をされなかったといったら、多分、A県は何で課税をしているんだという話が出てくると思います。逆に言えば、B県はなぜ課税をしなくていいんだという議論が出てくると思います。
これ都道府県税でありまして、その七割が市町村に行くわけであります。 さあ、市町村の財政も厳しいので、これ今廃止されたら困ると、総務省としても廃止に反対だということなんですが、総務省の見解はいかがですか。
三つ目、平成二十九年度都道府県税の税収見込みについてでありますけれども、アベノミクスが失敗しているのがよくわかるのが、地方、特に都道府県の税収です。平成二十八年度も減収の見込みですけれども、平成二十九年度の当初予算額を見ると、平成二十八年度当初予算に比べて、きのう現在、まだ山口県だけ出ていないんですけれども、四十六都道府県の集計をしますと、三千五百八十九億円の減収です。税収減です。
これについては、もちろん、当年課税と翌年課税、現年課税と翌年以降に課税するという国税と地方税の違いがあってずれるというのはわかるんですけれども、ただ、来年度の税収見込みでいいますと、所得税の方、国税の方がマイナス〇・二、都道府県税の所得割は逆にプラス二・四というふうになっております。
平成二十九年の税制改正要望においても自動車税の引き下げを要望するのかということ、その場合に、自動車税は都道府県税でもあり、引き下げるとなると、先ほどから総務省にも御答弁いただいておりますけれども、また総務省の抵抗があると予想されるわけでありますけれども、これをどう乗り越えていくお考えか、お聞かせいただければと思います。
法人住民税につきましては、これは都道府県税であり市町村税でしたけれども、この中の一部を、これを今度は地方交付税特会に入れるという、完全に国税化するということですね、して、それで財政力の弱いところに再配分するという考え方でした。
したがって、外形標準課税、外形部分を拡大して法人税率を下げるということ自体は、私は、必ずしもまだデフレから脱却できていない中では、本当に正しい選択かどうかというのは、若干これから見守っていく必要があると思いますし、今後、この外形部分をさらに拡充していくことにつきましては、これは都道府県税ですが、日本の税制が世界のほかの国の法人税制と違ったものになってくる。
法人税割の交付税原資化をすることにより、確かに市町村の減収が大きいということにも配慮をし、その法人税割の二%に相当する額を、都道府県税である法人事業税から交付金として市町村に交付する仕組みを今回とることにしておるわけでございますが、この事業税の交付金の交付基準は従業者数としつつ、かつ、しかし影響がなだらかになるように経過措置も講じて、法人税割の割合で最初は配りながら、三年後には本則である従業者数で配
差し押さえの徴収の金額というのは、差し押さえが行われた後に収入されたものでございまして、都道府県等が公売処分等により徴収したものを滞納処分徴収として、また、その処分に至る前に収入されたものを任意納税として、それぞれの金額をこの都道府県税の課税状況等に関する調べの中で明記しているところでございます。
平成二十三年度の滞納整理済み額九千五百十二億円につきましては、総務省がホームページで公表しております平成二十三年度都道府県税の課税状況等に関する調べにおいて、滞納額のうち整理済み額とされる任意徴収の税額九千三百八十九・四億円、差し押さえ徴収の任意納税額の約六十九・三億円及び差し押さえ徴収の滞納処分徴収額の約五十三・二億円を足したものでございます。
○池内委員 回収することで増収するというこの試算が対象とする滞納額は、都道府県税では、今御指摘があったような額になっておると思いますが、それ以外でも、年度末まで払ってもらえず繰り越される額であるということには変わりがないと思います。これらは払いたくても払えないなどの事情がある滞納額であります。 ここで西村副大臣にお聞きします。
この一・二三億円は、平成二十三年度の都道府県税の滞納整理済み額である九千五百十二億円を、その徴収事務にかかわる職員数の七千七百十六人で除した額として計算したものでございます。
都道府県税であって、そしてそのうちの七割は市町村に交付金として返されるわけですね。大体最近は五百億ぐらい。でも、このゴルフ場利用税はもうどんどん落ちてきているんですよ。結局ゴルフをやる人は減っていますからね。五百億ぐらいで、三百五十億ぐらいが市町村に返るわけです。
法人事業税は都道府県税ですよ、法人住民税は、これは都道府県税と市町村税に分かれておりますけれども。この二つについて、法人事業税については、今一億円以上については四分の一が外形標準課税になっているんですよ。だから、私は全部外形標準課税にしたらいい。これが、例えば自民党税調の野田会長なんかもそれである程度同調されているんだけれども、どこまでやるかということですよね、法人事業税の外形標準課税化。
○荒井広幸君 心情を考えるとという言葉がありましたが、ちょっと違う角度からこれを見てみますと、都道府県税の不動産取得税が軽減される特別措置というのが二〇一一年の四月からスタートしているんですね、この震災を踏まえて。 では、土地、家屋を避難指示地域以外、これは福島だけに限りますが、原発事故災害で避難先に取得したという意味です、この件数、土地、家屋、国として調べているのであれば数字を示してください。